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医療費控除

医療費控除の制度を利用することにより生計を共にしている家族で合計して、一年間(1月1日から12月31日)に10万円を超える医療費(ホワイトニングなどの審美目的は対象になりません)を支払った場合は、税金(所得税、住民税)が一部帰ってきます。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

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【所得税率(令和3年現在)】

課税される所得金額 所得税率
195万円以下 5%
195万円を超え~330万円以下 10%
330万円を超え~695万円以下 20%
695万円を超え~900万円以下 23%
900万円を超え~1,800万円以下 33%
1,800万円を超え~4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

※出典:国税庁ホームページ

例えば医療費40万円・保険金等の補填なし・1年の所得が400万円(所得税率20%)の場合

所得税の控除額

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住民税(原則10%)の控除額

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医療費控除を受けるには確定申告が必要になります。
確定申告の期間は原則、医療費がかかった翌年の2月16日~3月15日までにE-tax、管轄税務署でお手続きください。
医療費の手続きには医療費の領収書の保管(5年間)が必要になります。
領収書の再発行は行っていないので領収書大切に保管ください。

地域の皆様に「安心・信頼の治療」を
ご提供いたします。
患者様自身に最高に満足していただくことが
最良の歯科治療と考えております。
西千葉駅から徒歩3分、西登戸駅から徒歩5分。

西千葉アマリリス歯科 院内写真 西千葉アマリリス歯科 院内写真
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